路上駐車する際、パーキング・メーターに硬貨(300円)を入れて利用しますが、この代金は実は駐車料金ではありません。
これはパーキング・メーターにかかる維持管理に必要な費用=「手数料」という意味だそうです。だから条例では手数料と表現し、駐車場料金ではなく手数料として利用者から収めてもらうものということ。
この意味の違いについて何の意図があるのかはわかりませんが、あえて手数料という表現にこだわるのには何らかの都合があるのかも。
合宿免許で運転免許取得のご予約なら合宿免許サービスへ
女性のための快適、観光リゾートなら合宿免許プレミアムへ
ハワイ州運転免許取得のご予約ならドライブ・ハワイへ
コメント